利用規約

第1条(利用規約の適用)
1.オートリザベーション利用規約(以下「本規約」という)は、電話予約代行可能な予約システム「オートリザベーション」(以下「本システム」という)に係るサービス(以下「本サービス」という)に関する、本サービスの利用者(以下「甲」という)と株式会社セレナーデ(以下「乙」という)との間の、本サービスの提供にかかる契約(以下「利用契約」という)につき、必要な事項を定めることを目的とする。
2.乙が乙のウェブサイト(http://www.snade.co.jp/company.html)及びこれと一体をなすウェブサイト上で掲載する本サービスの利用に関するルールは、本規約の一部を構成するものとする。
3.本規約の内容と、前項のルールその他本規約外における本サービスの説明等が異なる場合には、本規約の規定が優先して適用されるものとする。 4.本規約と個別の利用契約の内容が異なるときは、当該個別の利用契約の内容が本規約に優先して適用されるものとする。

第2条(利用契約の締結等)
1.甲は、本サービスの利用を申し込むにあたり、乙所定の利用申込書を乙に提出するとともに、乙所定の情報を本システムに登録するものとする。
2.利用契約は、甲が、乙所定の利用申込書を提出し、乙がこれに対し乙所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとする。なお、甲は本規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、甲が申込を行った時点で、乙は、甲が本規約の内容を承諾しているものとみなす。
3.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合その他任意の判断により、甲による申込を承諾しないことがある。その場合には、乙はその理由を甲に開示しないものとする。
(1)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2)利用申込書に虚偽の記載があったとき
(3)金銭債務その他利用契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4)その他乙が不適当と判断したとき


第3条(サービス内容)
1.乙は、利用契約の有効期間中、甲に対して本システムの利用を非独占的に許諾し、甲は本システムを本規約に従って使用し、本サービスの提供を受けることができる。
2.甲は、本システム及び本サービスを、乙所定の方法により利用するものとし、本規約に明示的に定められている場合を除き、本システム(本システムに含まれるソフトウェア等の一切を含む。以下同じ)の複製、改変及び乙が指定した利用環境以外への移設を行ってはならないものとする。
3.甲は、第1項に定める本システムの使用権について、乙が事前に書面により承諾する場合を除き、第三者に対する再使用権の設定、許諾、販売、貸与その他の処分をすることはできないものとする。


第4条(有効期間)
1.利用契約の有効期間は、利用契約成立日より1年間とする。
2.利用契約は、有効期間満了3ヶ月前までに甲又は乙のいずれかより書面による利用契約終了の申出がなされる場合を除き、利用契約は同一条件にてさらに1年間更新され、以後も同様とする。なお、利用契約が更新される場合には、第5条第1項の初期導入費用は発生しないものとする。


第5条(利用料金及びその支払方法)
1.甲は、乙に対し、乙による本サービスの初期導入業務の対価として、初期導入費用を支払い、また、第3条第1項の利用許諾の対価及び第6条第1項本文の保守業務の対価として、月額メンテナンス費を支払う。これらの対価の金額は甲が提出した利用申込書記載の金額に従うものとする。
2.初期導入費用は、乙が定めた本サービス利用開始日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
3.月額メンテナンス費は、乙が定めた本サービス利用開始日から発生するものとし、各月に発生した月額メンテナンス費を、翌月末日までに支払うものとする。なお、月途中で月額メンテナンス費が発生し、又は利用契約が終了した場合の当該月の月額メンテナンス費は、日割りとする。
4.乙は、第7条第1項に基づく本システムの機能追加・仕様変更等により料金(以下「追加料金」という)が発生した場合、当該追加料金を請求するものとする。甲は、追加料金を、甲乙が合意により定める期日までに乙に支払うものとする。
5.前各項の支払いは、消費税及び地方消費税を付加したうえで、乙の指定する方法(金融機関口座への振込又はクレジットカード払いを含むが、これに限られない)により支払う。なお、支払に要する手数料その他の費用は甲の負担とし、金融機関口座への振込による場合、当該支払期日が金融機関口座の休業日にあたる場合には、その直前の営業日まで支払う。 6.前各項に定める対価の既払分は、理由のいかんを問わず、甲に返還されないものとする。


第6条(保守作業) 1.乙は、本サービスの提供の一環として、甲の依頼を受け、本システムの保守作業を実施するが、その実施は、すべて乙所定の営業時間内に限るものとする。なお、甲の事情により、乙所定の営業時間外に乙が保守作業を実施した場合、乙は、甲に乙所定の料金を、月額メンテナンス費とは別途請求できるものとする。
2.乙は、前項の保守作業として、本システムのハードウェアメーカーが定める保証期間内に部品交換の必要が生じた場合には乙の責任で当該部品交換を行い、その他合理的に必要な範囲内での不具合の修正を行うが、これを超えて保守作業を行わず、責任は負わないものとする。
3.次の各号に定める事由のいずれかが生じた場合、乙は、甲に対して事前に通知することにより、本サービスの全部又は一部を停止する等の措置を講ずることができるものとする。但し、緊急の必要が生じた場合についてはこの限りでなく、事後の通知のみで足りるものとする。なお、本項に基づく措置を講じたことに関して生じた損害つき、乙は一切の責任を負わないものとする。
(1)定期的に行う本システム用の設備等の保守、点検を行う場合
(2)故障等により、本サービス用の設備等の保守、点検、改良、変更等を行う必要があると乙が認めた場合
(3)地震・洪水等の天災、戦争・暴動・テロ、火災・停電等の事故、通信回線の障害、輸送機関の事故・不通、関係諸法令(適用され得る全ての法律、規則、条例、ガイドライン等の一切を含む。以下同様とする)の制定・改廃、行政官庁の通達・指導、取引先の債務不履行、その他の不可抗力が生じた場合
(4)前三号の他、本サービスに係る経営環境、社会情勢、本システムを構成する要素等の変化等により、乙が本サービスの停止が相当と判断した場合
4.乙は、停電等の事由が生じた場合に、本サービスの提供のために電力供給を目的として電源車その他の電力提供設備を利用したときは、甲に対し乙所定の料金を請求できるものとする。


第7条(機能追加)
1.甲から乙に本システムの機能追加・仕様変更(以下「機能追加等」という)の申出があった場合には、協議のうえ、乙が書面により承諾した場合に限り、当該機能追加等を実施するものとする。
2.甲は、前項の機能追加等の実施に先立ち、乙と協議のうえ、実施すべき乙の業務につき、仕様、甲が乙に支払う第5条第4項所定の追加料金、その支払期日、スケジュール、その他必要な事項を書面で合意しなければならないものとする。


第8条(再委託)
乙は、本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を乙の判断により第三者に再委託することができる。


第9条(データの取扱)
1.乙は、甲の依頼により本システムの保守作業を行う場合、本システム内に記録された甲のデータの変更・破棄をきたさないよう努めるものとする。但し、甲は、その費用と責任で自己のデータを予めバックアップしておくものとし、乙は、甲のデータの消失、破損等について責任を負わないものとする。
2.本契約の有効期間満了又は中途解約等により本契約が終了した場合、乙は、甲のデータの処置について甲の指示に従うよう努めるものとする。但し、乙は、自己が必要と判断する場合、本契約終了後、事前の通知・承諾なく、本システム内の甲のデータを全て削除できるものとする。


第10条(住所変更等の通知義務) 甲は、次の各号に定める事項に変更があった場合、直ちに乙に乙所定の方法で通知するものとする。

(1)運営する理容室又は美容室の名称
(2)氏名又は商号の変更
(3)代表者の変更
(4)本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更
(5)その他利用契約に関し乙に届け出た重要な事項の変更


第11条(本システムの故障等)
次の各号のいずれかの場合に起因して本システムが故障・損傷し、乙がその修理、メンテナンス等を行った場合、乙は、当該修理、メンテナンス等に要した費用(乙の従業員の人件費相当額を含むが、これに限られない。)を甲に請求することができるものとする。
(1)甲が自己又は第三者をして、本システムの改変、修理、分解又は加工を行った場合
(2)甲が乙への事前の連絡無くして本システムの設置場所の変更を行った場合
(3)甲が乙所定の取扱説明書に記載された操作方法以外の方法により本システムを使用した場合
(4)甲の責に帰すべき事由により本システムが故障・損傷した場合
(5)火災、天災地変など乙の責に帰さない事由が生じた場合
(6)その他乙が不適切と判断する甲の本システムの使用が認められた場合


第12条(権利帰属)
1.本システム及び本サービスに関する著作権、商標権、ノウハウ、その他一切の権利・利益(著作権法第27条及び第28条に定める権利、知的財産権を受ける権利の一切を含み、以下「知的財産権等」と総称する)は乙又は乙の指定する第三者に帰属するものとする。
2.甲は、本システムに含まれるソフトウェア及びハードウェア等に対する毀損行為、及び、乙の許可なく本システムを第三者に売却・譲渡・貸与する等、乙に損害を及ぼすおそれのある一切の行為をしてはならないものとする。
3.甲は、前項に違反し乙に損害を与えた場合は、その損害等(弁護士費用を含むが、これに限られない。)を賠償するものとする。


第13条(セキュリティ等)
1.乙は、本システムの安全を確保するために、合理的なセキュリティ防護措置の構築に努めるものとする。ただし、乙は、本システムの不正な利用を完全に防止することを保証するものではない。
2.甲は、本システムには、既知(公表されたソフトウェアのセキュリティ上の脆弱性で脆弱性対策が未実装の場合等を指すが、これに限られない。以下同じ。)及び未知のセキュリティ脆弱性が存在する可能性があることを予め承諾する。本システムに存在する既知又は未知のセキュリティ脆弱性に起因して甲が損害を被った場合においても、乙はいかなる責任も負わないものとする。
3.乙は、甲が本システムを使用するにあたり、甲が利用する、サーバー、コンピュータ端末、電気通信回線及び電気通信設備その他の甲の利用環境により、本システムの使用に支障が生じた場合には、一切の責任を負わないものとする。


第14条(ユーザーID及びパスワード)
1.甲は、乙から開示されたユーザーID及びパスワード(以下「ユーザーID等」といいます)を第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏えいすることのないよう厳重に管理する。ユーザーID等の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により甲及び第三者に損害が生じた場合、乙は一切の責任を負わないものとし、乙に損害(弁護士費用を含むが、これに限られない)が生じた場合には、甲はその賠償をする責任を負うものとする。
2.第三者が甲のユーザーID等を用いて、本システムを使用した場合、当該行為は甲の行為とみなされるものとし、甲はかかる使用についての月額メンテナンス費の支払義務を負うものとする。


第15条(サービス内容等の変更)
1.乙は、第7条第1項の機能追加等を行う場合のほか、本システムの更新、改良、機能追加を随時行うことができるものとする。
2.乙は、本規約及び本システムにかかる本サービスの内容を随時変更できるものとし、変更を行う場合には、その1ヶ月前までに甲に書面(メール等の電磁的記録の方法を含むが、これに限られない。)にて通知する。当該通知を受けてもなお、甲が本サービスの利用を継続する場合には、甲は、これらの変更を承諾したものとみなす。


第16条(料金改定)
乙は、1ヶ月前までに書面(メール等の電磁的記録の方法を含むが、これに限られない。本条において同じ。)による通知を行い、甲の承諾をもって月額メンテナンス費その他の料金額を改定することができるものとする。 但し、甲に不利とならない料金改定の場合は、事前の通知のみにより、当該通知により指定した日をもって、月額メンテナンス費その他の料金額を改定できるものとする。

第17条(中途解約)
甲及び乙は、利用契約の有効期間中であっても、相手方に対し、1ヶ月前までに書面で通知することにより、利用契約を解約することができる。 但し、前条の料金改定の通知がなされた場合、甲は、当該料金改定の通知後10日以内に書面によって乙に通知することにより、当該料金改定の前日をもって利用契約を解約することができる。


第18条(禁止行為等)
1.本サービスの利用に際し、甲は、以下の各号に該当する行為及びその恐れのある行為をしてはならないものとする。なお、甲が本項に違反した場合、乙は、本契約の即時解除・本サービスの利用停止等、乙が必要と認める措置を取ることができるものとする。

(1)関係諸法令に違反する行為
(2)乙又は第三者の知的財産権等を侵害する行為
(3)乙又は第三者に経済的損害を与える行為
(4)乙、本サービス又は第三者の信用、名誉等を毀損する行為
(5)本システムに対し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の改変をする行為
(6)本サービスの運営又は本システムに支障をきたす行為
(7)本規約に定める対価の支払いを1回でも怠る行為 (8)第三者に本システム又は本サービスを利用させる行為
(9)本規約のいずれかに違反する行為
(10)前各号の他、乙が不適切と判断する行為
2.前項のほか、乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの利用の全部又は一部を制限することができるものとする。
(1)合理的範囲の努力を尽くしても甲との連絡が不能となった場合
(2)甲が、行政処分その他公権力による処分を受けた場合
(3)その他、利用制限をする必要があると乙が判断した場合
3.前二項に関して甲に発生した損害につき、乙は一切の責任を負わないものとする。また、前二項に関して乙に損害(弁護士費用を含むが、これに限られない)が発生した場合には、甲はその賠償の責任を負うものとする。

第19条(守秘義務) 1.甲及び乙は、利用契約期間中はもとよりその終了後3年間は、利用契約に基づき相手方から開示された情報のうち秘密である旨が表示された情報、本サービスを利用することにより取得した本システムのノウハウ、営業秘密等、本サービス又は乙に関して秘密に取り扱うべきと合理的に判断される情報(以下「秘密情報」と総称する)を秘密として保持し、第三者に開示、漏洩してはならず、本サービスの目的以外の目的に使用してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に該当しない。 (1)取得時に公知の事実、又は、取得後に開示当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(2)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずして適法に取得した情報
(3)取得の時点で既に保有していた情報
2.前項にかかわらず、以下の各号のいずれか該当する場合には、必要最低限の範囲内で、秘密情報を開示することができる。
(1)弁護士、公認会計士、税理士等法令上の守秘義務を負う専門家の意見を求めるため秘密情報を開示する必要がある場合
(2)秘密情報の利用にあたり、秘密情報を自社の役員又は従業員に開示する必要がある場合
3.前各項の規定にかかわらず、法令に基づき又は権限のある行政機関、裁判所の命令により開示の要求があった場合には、必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示することができ、開示する場合には事前に相手方にその旨を通知するものとする。


第20条(期限の利益喪失)
甲に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、甲は乙に対して利用契約に基づき負担する金銭債務の一切につき当然に期限の利益を喪失し、当該金銭債務をただちに履行しなければならず、乙は、甲に事前に通知することなく利用契約を直ちに解除することができる。乙の解除により甲が損害を被った場合でも、乙はその損害を賠償する責任を一切負わないものとする。
(1)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立てを受けたとき、又は租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき
(2)自ら会社更生手続開始、特別清算手続開始、民事再生手続開始若しくは破産手続開始の申立てをしたとき又は第三者からこれらの申立てがなされたとき
(3)資本金の減少、事業の譲渡、廃止若しくは変更、又は解散の決議をしたとき
(4)その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
(5)反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力と社会的に非難される関係があったとき


第21条(契約の終了)
1.利用契約の有効期間満了又は中途解約等により利用契約が終了したときは、甲の本サービスの利用権は消滅し、甲は、直ちに本サービスの利用を停止し、秘密情報(複製物の全てを含む)を破棄又は乙に返還するとともに、利用契約に基づき乙に対して負う債務を遅滞なく清算しなければならない。
2.本契約で定めるもののほか、利用契約終了後も、第5条第6項、第6条第2項及び同条第3項、第9条、第11条ないし第14条、第18条第3項、第20条ないし第28条の規定は、なお効力を有するものとする。


第22条(損害賠償)
本規約に別途定める場合を除き、甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、故意又は重過失がある場合に限りその損害を賠償する責任を負い、その賠償の範囲は、相手方が現実に被った通常かつ直接の損害に限られるものとする。但し、乙の賠償額は、本サービスの月額メンテナンス費の1ヶ月分を上限とする。


第23条(遅延損害金)
甲は、利用契約に基づく債務の支払を遅延した場合、乙に対し、その支払期日の翌日から支払済みまで年率26.28%の割合による遅延損害金を支払うものとする。但し、当該支払期日の翌日から起算して15日以内に支払があった場合は、この限りではない。


第24条(権利等の譲渡禁止)
甲は、利用契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を、乙の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡し、引受させ、又は担保に供することができない。


第25条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合でも、本規約の他の規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。また、無効又は執行不能と判断された規定若しくは部分についても、当該規定若しくは部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な規定若しくは部分と置き換えて適用し、又は当該規定若しくは部分の趣旨に最も近い有効な規定となるよう合理的な解釈を加えて適用する。